定 款

社団法人 有田医師会 定 款

第1章 総   則

(名 称)
第1条 本会は、「社団法人有田医師会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、有田郡湯浅町湯浅2430番地の77に置く。
(目 的)
第3条 本会は、医道の昂揚、医学、医療の発達普及と、公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1) 医道の昂揚に関する事項
(2) 医学の振興に関する事項
(3) 医師の生涯教育に関する事項
(4) 地域医療・地域保健・社会福祉の推進・連携に関する事項
(5) 公衆衛生及び学校保健の啓発指導に関する事項
(6) 医療制度の研究改善に関する事項
(7) 医療保険制度等の充実に関する事項
(8) 医業経営の改善に関する事項
(9) 会員の親睦相互扶助に関する事項
(10) 医師会相互の連絡調整に関する事項
(11) その他目的達成上必要な事項

第2章 会  員

(会員の資格)
第5条 本会の会員は、有田郡内に居住し、又は有田郡内で医療・保健・福祉・介護の活動を行う医師で本会の主旨に賛同するものとする。
(入会・退会)
第6条 本会に入会しようとする者は、別に定める書類を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 2 本会入会後において、申し込みの内容に変更を生じた時、または会員が退会しようとする時も前項による。
 3 第5条による要件を消失したもののうち、医師であり本会の目的に賛同の上、引き続き会員であることを希望する者は、理事会の承認を得て会員となることができる。
 4 本会を退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金及び負担金は、返還しない。
(会員の義務)
第7条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに勤めなければならない。
 2 会員は、所定の会費及び負担金を本会へ支払う義務を負う。
(会員の権利)
第8条 会員は、本会の目的に関する研究又は調査を、本会へ報告し発表することができると共に、本会の事業に関して意見を述べることができる。
(戒告・除名)
第9条 会員であって次の各号の一に該当する者は、裁定委員会の議決を経て戒告又は除名されることがある。
  (1) 医師の倫理に違背し、会員たる名誉又は本会の名誉を毀損した者
  (2) 本会の定款に違背し、若しくは秩序を乱した者

第3章 役員、顧問及び県医師会代議員

(役員の種類及び定数)
第10条本会に、次の役員をおく
  (1) 会  長     1名
  (2) 副 会 長   1名
  (3) 理  事     9名(会長・副会長を含む)
  (4) 監  事     2名
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
 3 理事は、会務を処理する。
 4 理事は、予め会長の決めた順序により、会長及び副会長共に事故ある時はその職務を代行する。
 5 監事の職務は次のこととする。
   (1)財産の状況を監査する。
   (2)理事の業務執行の状況を監査する。
   (3)財産の状況又は業務の執行に付き不整の事実を発見した時は、これを総会に報告する。
   (4)前号の報告をするために必要ある時は、総会を招集する。
(役員の選任)
第12条 役員は、別に定める規定により、総会において会員中より選挙する。但し、監事は、会員に限らないものとする。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。
 2 役員の任期が満了しても、後任者が職務を行うまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員)
第14条 役員に欠員を生じた時は、補欠選挙を行う。
 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の費用弁償等)
第15条 役員には費用を弁償することができる。
 2 前1項に関する規定は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(顧  問)
第16条 本会に、顧問をおくことができる。
  2 顧問は、総会の決議を経て、会長がこれを委嘱する。
  3 顧問の任期は、会長の任期と同一とする。
  4 顧問は、会長の求めに応じ意見を述べることができる。
(県医師会代議員及び予備代議員)
第17条 本会に、代議員及び予備代議員を置く。その員数及び任期は、和歌山県医師会が定めたものによる。
(代議員・予備代議員の選任)
第18条 代議員及び予備代議員は、総会において会員中より選挙する。

第4章 会   議

(会議の種類)
第19条 会議は、総会及び理事会とする。
(総  会)
第20条 総会は、会員をもって構成する。
 1 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は、年1回会長がこれを招集し、臨時総会は、会長が必要と認めた場合に召集する。
 2 会員の2分の1以上又は、理事会の決議により会議に付議すべき事項を示して臨時総会召集の請求があった場合には、会長はできるだけ早く臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会の招集は、開催7日前までに会議の目的たる事項、日時、場所を会員に告知しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。
 4 告知の方法は別に定める。
 5 総会に於ける議長及び副議長は、役員以外の会員中より会長が委嘱する。
   議長は、総会の運営にあたる。
   副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときにはその職務を代理する。
   議長及び副議長の任期は、役員と同一とする。
(総会決議・承認・報告事業)
第21条 次に掲げる事項は、総会の決議又は承認を得なければならない。
  (1) 収支の予算及び決算に関する事項
  (2) 事業計画に関する事項
  (3) 経費の賦課徴収に関する事項
  (4) 財産の運営、管理及び処分に関する事項
  (5) 借入金に関する事項(年度内に於て償還する借入金を除く)
  (6) 定款の変更に関する事項
  (7) 除名に関する事項
 2 会長は次の事項について総会に報告しなければならない。
  (1) 庶務及び会計報告に関する事項 
  (2) 事業報告に関する事項
  (3) 理事会に於ける決議事項
(総会の定数・議決条件)
第22条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
 2 総会の承認及び決議は、出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長が決める。
 3 やむをえない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として、表決を委任することができる。
 4  また第3項の場合において、第1項、第2項の規定の適用については、これを出席したものとみなすことができる。
(議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
 (3)審議事項及び議決事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
(理事会)
第24条 理事会は、理事をもって構成する。
 2 理事会は、定例理事会と臨時理事会とし、定例理事会は、月一回会長がこれを招集し、臨時理事会は、会長が必要と認めた場合に召集する。
 3 3分の1以上の理事が、会議の目的である事項並びにその理由を示し、理事会の招集を請求した時は、会長はできるだけ早く召集しなければならない。
 4 理事会の招集については、第20条第3項の規定を準用する。
 5 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(監事の理事会参加)
第25条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会決議・承認事項)
第26条 次の事項は理事会の決議又は承認を得なければならない。
 (1) 収支の予算及び決議に関する事項 
 (2) 総会の召集及び提案すべき事項
 (3) 事業計画に関する事項
 (4) 経費の賦課徴収に関する事項
 (5) 借入金に関する事項
 (6) 重要な財産の購入、管理及び処分に関する事項
 (7) 定款・諸規定の変更に関する事項
(委員会の設置)
第27条本会は、必要に応じて委員会を設置することができる。

第5章 医 学 会

(医学会の設置)
第28条 本会に、医学会を置く事が出来る。
(医学会の事業内容)
第29条 医学会は、医学に関する科学および技術の研究並びにこれに関する事業を行う。

第6章 裁定委員会

(裁定委員員数等)
第30条 本会に裁定委員会を置く。
 2 裁定委員会は5名の委員をもって構成する。
 3 裁定委員長は委員の互選とする。
(裁定委員の委嘱)
第31条 裁定委員は、理事会において会員中より推薦し、会長がこれを委嘱する。
 2 裁定委員の任期は、本会役員の任期とする。
 3 裁定委員は、本会の役員又は他の医師会の裁定委員を兼ねることができない。
(裁定委員会の職務)
第32条 裁定委員会は、会員の身分並びに業務についての審議及び 紛争の調停を行う。
(裁定委員会の運用)
第33条 裁定委員会の運用は、本会定款施行細則に基づくものとする。

第7章 団体契約並に建議

(団体契約)
第34条 本会は、国民の保健及び公衆衛生上重要な医療並びに保健指指導について、団体契約を締結することができる。
(建 議)
第35条 本会は、関係官庁に対し、医療及び保健指導の改良発達に関する建議を行うことができる。

第8章 資産及び会計

(資 産)
第36条 本会の資産は、別紙財産目録記載の資産とし、経費は会費、負担金及び寄付金その他の収入をもって充てる。
(資産の管理)
第37条 本会の資産は、理事会が定める方法により、会長が管理する。
(会計年度)
第38条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 2 会計年度所属の収入支出の出納に関する事務は、当該会計年度終了より1ヵ年以内にこれを完結する
(借入金)
第39条 本会は出納上必要あるときは一時借入金をすることができる。
 2 一時借入金は当該年度の歳入でこれを償還する。
(一般予算)
第40条 本会の一般会計予算は、会長が原案を編成するものとする。
 2 予算の追加又は補正をしようとする場合もまた同様とする。
 3 一般会計予算を総会に付議する時は、財産目録を同時に提出しなければならない。
(余剰金)
第41条 歳計に剰余が生じた場合は、その翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

第9章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第42条 定款の変更は、総会において、会員総数の4分の3以上の同意を経て、かつ和歌山県知事の認可を得なければならない。
(解  散)
第43条 本会を解散しようとする時は、総会において、会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(剰余財産の処分)
第44条 本会が解散する時に残余財産がある場合には、総会の議決を経て、かつ和歌山県知事の許可を得て、国及び地方公共団体又は本会の目的に類似する法人に寄付するものとする。

第10章 事 務 局

(設 置)
第45条 本会に事務局を置く。
 2 本会の事務局の職制並びに職員の任命、分限及び執務に関して必要な事項は、会長が定める。

第11章 雑  則

(定款施行細則)
第46条 定款の施行に関して必要な事項は、総会の議決を経て、別に 細則で定める。
  附  則
 1 この定款は、昭和44年11月7日から施行する。
 1 この定款は、昭和61年7月29日から施行する。
 1 この定款は、平成 4年5月18日から施行する。
 1 この定款は、平成17年11月12日から施行する。